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ケアマネジャー・医療介護職の方へ

このページの要点

  • 訪問マッサージ・訪問鍼灸は医療保険(療養費)です。区分支給限度基準額を消費しません
  • 限度額いっぱいのプランに、枠を崩さずに機能訓練的なかかわりを上乗せできます
  • 介護認定は不要です。要支援・自立の方、認定申請中の方にもご案内いただけます
  • 医師の同意書が必要ですが、書式のお渡しから伝え方の整理まで相談所が担当します。ケアマネジャーの方に手続きの負担はかかりません
  • 紹介料等の金銭のやり取りは一切ありません
  • お受けできるかどうかを先にお答えします。ご利用者さまへご案内いただく前にご確認ください

まず、いちばん実務に効く点

区分支給限度基準額を使いません。訪問マッサージ・訪問鍼灸は介護保険サービスではなく、健康保険の療養費だからです。

「これ以上サービスを増やせない」「本当はもう少しリハビリ的なかかわりを入れたいが、枠がない」という場面で、プランを組み替えずに追加できる選択肢になります。デイサービス・訪問看護・訪問リハビリテーションはそのまま、上乗せする形です。

訪問リハビリマッサージ・訪問鍼灸訪問リハビリテーション
保険医療保険(療養費)介護保険または医療保険
区分支給限度額消費しない消費する
介護認定不要必要(介護保険の場合)
必要な書類医師の同意書(6か月ごと)医師の指示書
実施者あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
利用回数の上限制度上の回数上限はなし(状態に応じて設計)介護保険の限度額の範囲

どのような利用者さんをご紹介いただきたいか

健康保険の対象は病名ではなく状態です。あん摩マッサージ指圧は「筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とするもの」が対象になります。

実務では、次のような方が該当しやすいです。

  • 脳血管疾患の後遺症で片麻痺がある方。退院後、リハビリの機会が減って動きが落ちてきた
  • 関節拘縮が進んで介助がしづらい方。着替え・オムツ交換・移乗に時間がかかるようになってきた
  • 廃用が進行している方。臥床時間が長く、座位・立位の耐久性が落ちてきた
  • パーキンソン病・脊髄小脳変性症などの神経難病で、こわばり・動作緩慢が強い方
  • 骨折・手術の後に可動域が戻らないまま在宅へ移行した方
  • 通院が困難で、外来リハビリに通えなくなった方
  • 限度額いっぱいで、これ以上サービスを足せない方

逆に、通院ができる方は往療(訪問)の対象になりません。歩行が困難であるなど、通って施術を受けることが難しいという理由が必要です。

同意書の手続きは、誰がやるのか

相談所が担当します。ケアマネジャーの方に、書式の入手や医師への説明をお願いすることはありません。

順番やること担当
1ご紹介(電話・フォーム)。お住まいの地域・状態・主治医をうかがいますケアマネジャー等
2ご本人・ご家族へご説明し、無料で状態を確認します相談所・施術者
3同意書の書式をお渡しし、主治医への伝え方を整理します相談所
4受診時に主治医へ提出・記入いただきますご本人・ご家族
5同意書を確認し、訪問曜日・時間を調整して開始します相談所

訪問の曜日・時間は、既存のサービスとぶつからないよう調整します。1日に予定が重なってご本人が疲れてしまっては本末転倒なので、ここは必ず擦り合わせます。

施術の中身は「揉むだけ」ではありません

ご紹介いただくうえで、いちばん気にされる点だと思います。相談所がご紹介する施術者は、共通して次の順番で組み立てます。

段階やることねらい
1. 骨格骨盤・胸郭・肩甲帯のポジションを徒手で整える力の入る土台をつくる
2. 腹圧呼吸と肋骨・横隔膜の動きを引き出すおなかの内側から体を支える力を働かせる
3. 体幹・骨盤底PNF(固有受容性神経筋促通法)等で神経の通り道を整える寝た姿勢からでも出力を入れる
4. 歩行座位→立位→歩行へ段階的につなげる生活動作につなげる

たとえば尖足に対して、ふくらはぎだけを揉むことはしません。反射のパターンを分けて、背屈の筋出力を徒手で入力し、緊張の残る部分を解いて、踵をついて歩ける状態に近づける、という順で設計します。症状に応じてYNSA(山元式新頭針療法)を併用します。

監修・技術指導は鈴木密正(はり師・きゅう師/あん摩マッサージ指圧師/柔道整復師)が担当し、「訪問リハビリマッサージ施術勉強会」で同じ手順を学んだ施術者がお伺いします。代表の鈴木自身は、既存のご利用者様への対応で予約が満杯のため、訪問の新規対応は停止しております。

報告・連携について

  • 施術の経過(可動域・動作の変化・生活動作での変化)をご報告します。頻度・形式はご希望に合わせます
  • サービス担当者会議への出席が必要な場合はご相談ください
  • 状態の急変・気になる所見があった場合は、その都度ご連絡します
  • 同意書の再同意時期(6か月ごと)は相談所が管理し、ご本人・ご家族へご案内します

紹介料について

紹介料等の金銭のやり取りは一切ありません。ご紹介いただいた場合も、ご紹介いただかなかった場合も、条件は変わりません。

また、ご利用者さまからご紹介手数料をいただくこともありません。かかるのは健康保険の自己負担分のみです(対応エリア内は出張費・交通費0円)。

対応エリアと受け入れ状況

エリア状況
東大阪市事業所所在地。全域が中心エリアです
大阪市 東成区・城東区・鶴見区中心エリアです
八尾市中心エリアです
上記以外施術者の体制によってはご対応できる場合があります。お問い合わせください

ご紹介いただける施術者の数には限りがあります。お受けできるかどうかを先にお答えしますので、ご利用者さまへご案内いただく前に一度ご確認ください。エリアの境目のご確認だけでもかまいません。

ご紹介の窓口

  • お電話:0120-92-4976(受付 9:00〜20:00/日祝休)
  • このページ下部のフォーム(「ご本人との関係」でケアマネジャー・医療介護職の方をお選びください)

ご連絡の際、次をお知らせいただけると、その場でお受けできるかをお答えできます。

  • お住まいの市区町村
  • 主な疾患と、いま困っている動作(着替え・移乗・トイレ・歩行など)
  • 介護度と、現在お使いのサービス
  • 主治医・かかりつけ医の有無
  • ご本人・ご家族への説明状況

よくあるご質問(専門職の方から)

Q. ケアプランへの位置づけは必要ですか?

介護保険サービスではないため、ケアプランへ位置づける必要はありません。ただし、他サービスとの時間調整や情報共有のため、ご一報いただけると助かります。

Q. 訪問リハビリテーションと併用できますか?

できます。保険が別枠なので併用に制限はありません。役割が重ならないよう、目的と介入内容を整理してご報告します。

Q. 医師が同意書に馴染みがない場合は?

書式と記入例、制度の説明資料をお渡しします。必要であれば、相談所から医療機関へ書面でご説明します。

Q. 要支援・自立の方でも紹介できますか?

できます。介護認定の有無は要件ではありません。判断されるのは、医師から見て医療上マッサージを必要とする状態かどうかです。

Q. 生活保護を受給されている方は?

医療扶助の対象として対応しています。手続きの流れが異なりますので、ご連絡ください。

Q. 施設入居中の方は?

ご入居先へお伺いできる場合があります。施設の種類と受け入れ方針によって変わりますので、個別にご確認ください。

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フォームでのご相談

お名前とご連絡先、気になっていることをお書きください。
通常1〜2営業日以内にご返信します(9:00〜20:00/日祝休)。

※効果には個人差があります。健康保険(療養費)のご利用には主治医の同意が必要です。
お急ぎの場合は 0120-92-4976 または LINE が確実です。

大阪市・東大阪市・八尾市にお住まいの方へ

健康保険適用の訪問リハビリマッサージ・訪問鍼灸で、国家資格者がご自宅・ご入居先へお伺いします。 介護保険の支給限度額は使いません。デイサービスや訪問看護を限度額いっぱいまで使っている方でも、追加で受けられます。

  • 1回あたりの自己負担は数百円程度〜(負担割合により異なります)
  • 対応エリア内は出張費・交通費0円
  • 医師の同意書が必要ですが、手続きは相談所が代行サポートします
  • 初回のご相談・お身体の状態確認は無料です

「うちの地域は対応エリアに入っているか」の確認だけでもかまいません。

大阪圏以外にお住まいの方へ

相談所がお伺いできるのは大阪市・東大阪市・八尾市が中心です。 お住まいの地域で訪問マッサージ・訪問鍼灸を探すときは、次の2点を先に押さえておくと、話が早く進みます。

  • 健康保険(療養費)が使える条件と、医師の同意書のもらい方
  • ケアマネジャー・主治医に何を伝えるか(介護保険の限度額を使わないこと)
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