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ケアマネジャー・医療介護職の方へ
このページの要点
- 訪問マッサージ・訪問鍼灸は医療保険(療養費)です。区分支給限度基準額を消費しません
- 限度額いっぱいのプランに、枠を崩さずに機能訓練的なかかわりを上乗せできます
- 介護認定は不要です。要支援・自立の方、認定申請中の方にもご案内いただけます
- 医師の同意書が必要ですが、書式のお渡しから伝え方の整理まで相談所が担当します。ケアマネジャーの方に手続きの負担はかかりません
- 紹介料等の金銭のやり取りは一切ありません
- お受けできるかどうかを先にお答えします。ご利用者さまへご案内いただく前にご確認ください
まず、いちばん実務に効く点
区分支給限度基準額を使いません。訪問マッサージ・訪問鍼灸は介護保険サービスではなく、健康保険の療養費だからです。
「これ以上サービスを増やせない」「本当はもう少しリハビリ的なかかわりを入れたいが、枠がない」という場面で、プランを組み替えずに追加できる選択肢になります。デイサービス・訪問看護・訪問リハビリテーションはそのまま、上乗せする形です。
| 訪問リハビリマッサージ・訪問鍼灸 | 訪問リハビリテーション | |
|---|---|---|
| 保険 | 医療保険(療養費) | 介護保険または医療保険 |
| 区分支給限度額 | 消費しない | 消費する |
| 介護認定 | 不要 | 必要(介護保険の場合) |
| 必要な書類 | 医師の同意書(6か月ごと) | 医師の指示書 |
| 実施者 | あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 |
| 利用回数の上限 | 制度上の回数上限はなし(状態に応じて設計) | 介護保険の限度額の範囲 |
どのような利用者さんをご紹介いただきたいか
健康保険の対象は病名ではなく状態です。あん摩マッサージ指圧は「筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とするもの」が対象になります。
実務では、次のような方が該当しやすいです。
- 脳血管疾患の後遺症で片麻痺がある方。退院後、リハビリの機会が減って動きが落ちてきた
- 関節拘縮が進んで介助がしづらい方。着替え・オムツ交換・移乗に時間がかかるようになってきた
- 廃用が進行している方。臥床時間が長く、座位・立位の耐久性が落ちてきた
- パーキンソン病・脊髄小脳変性症などの神経難病で、こわばり・動作緩慢が強い方
- 骨折・手術の後に可動域が戻らないまま在宅へ移行した方
- 通院が困難で、外来リハビリに通えなくなった方
- 限度額いっぱいで、これ以上サービスを足せない方
逆に、通院ができる方は往療(訪問)の対象になりません。歩行が困難であるなど、通って施術を受けることが難しいという理由が必要です。
同意書の手続きは、誰がやるのか
相談所が担当します。ケアマネジャーの方に、書式の入手や医師への説明をお願いすることはありません。
| 順番 | やること | 担当 |
|---|---|---|
| 1 | ご紹介(電話・フォーム)。お住まいの地域・状態・主治医をうかがいます | ケアマネジャー等 |
| 2 | ご本人・ご家族へご説明し、無料で状態を確認します | 相談所・施術者 |
| 3 | 同意書の書式をお渡しし、主治医への伝え方を整理します | 相談所 |
| 4 | 受診時に主治医へ提出・記入いただきます | ご本人・ご家族 |
| 5 | 同意書を確認し、訪問曜日・時間を調整して開始します | 相談所 |
訪問の曜日・時間は、既存のサービスとぶつからないよう調整します。1日に予定が重なってご本人が疲れてしまっては本末転倒なので、ここは必ず擦り合わせます。
施術の中身は「揉むだけ」ではありません
ご紹介いただくうえで、いちばん気にされる点だと思います。相談所がご紹介する施術者は、共通して次の順番で組み立てます。
| 段階 | やること | ねらい |
|---|---|---|
| 1. 骨格 | 骨盤・胸郭・肩甲帯のポジションを徒手で整える | 力の入る土台をつくる |
| 2. 腹圧 | 呼吸と肋骨・横隔膜の動きを引き出す | おなかの内側から体を支える力を働かせる |
| 3. 体幹・骨盤底 | PNF(固有受容性神経筋促通法)等で神経の通り道を整える | 寝た姿勢からでも出力を入れる |
| 4. 歩行 | 座位→立位→歩行へ段階的につなげる | 生活動作につなげる |
たとえば尖足に対して、ふくらはぎだけを揉むことはしません。反射のパターンを分けて、背屈の筋出力を徒手で入力し、緊張の残る部分を解いて、踵をついて歩ける状態に近づける、という順で設計します。症状に応じてYNSA(山元式新頭針療法)を併用します。
監修・技術指導は鈴木密正(はり師・きゅう師/あん摩マッサージ指圧師/柔道整復師)が担当し、「訪問リハビリマッサージ施術勉強会」で同じ手順を学んだ施術者がお伺いします。代表の鈴木自身は、既存のご利用者様への対応で予約が満杯のため、訪問の新規対応は停止しております。
報告・連携について
- 施術の経過(可動域・動作の変化・生活動作での変化)をご報告します。頻度・形式はご希望に合わせます
- サービス担当者会議への出席が必要な場合はご相談ください
- 状態の急変・気になる所見があった場合は、その都度ご連絡します
- 同意書の再同意時期(6か月ごと)は相談所が管理し、ご本人・ご家族へご案内します
紹介料について
紹介料等の金銭のやり取りは一切ありません。ご紹介いただいた場合も、ご紹介いただかなかった場合も、条件は変わりません。
また、ご利用者さまからご紹介手数料をいただくこともありません。かかるのは健康保険の自己負担分のみです(対応エリア内は出張費・交通費0円)。
対応エリアと受け入れ状況
| エリア | 状況 |
|---|---|
| 東大阪市 | 事業所所在地。全域が中心エリアです |
| 大阪市 東成区・城東区・鶴見区 | 中心エリアです |
| 八尾市 | 中心エリアです |
| 上記以外 | 施術者の体制によってはご対応できる場合があります。お問い合わせください |
ご紹介いただける施術者の数には限りがあります。お受けできるかどうかを先にお答えしますので、ご利用者さまへご案内いただく前に一度ご確認ください。エリアの境目のご確認だけでもかまいません。
ご紹介の窓口
- お電話:0120-92-4976(受付 9:00〜20:00/日祝休)
- このページ下部のフォーム(「ご本人との関係」でケアマネジャー・医療介護職の方をお選びください)
ご連絡の際、次をお知らせいただけると、その場でお受けできるかをお答えできます。
- お住まいの市区町村
- 主な疾患と、いま困っている動作(着替え・移乗・トイレ・歩行など)
- 介護度と、現在お使いのサービス
- 主治医・かかりつけ医の有無
- ご本人・ご家族への説明状況
よくあるご質問(専門職の方から)
Q. ケアプランへの位置づけは必要ですか?
介護保険サービスではないため、ケアプランへ位置づける必要はありません。ただし、他サービスとの時間調整や情報共有のため、ご一報いただけると助かります。
Q. 訪問リハビリテーションと併用できますか?
できます。保険が別枠なので併用に制限はありません。役割が重ならないよう、目的と介入内容を整理してご報告します。
Q. 医師が同意書に馴染みがない場合は?
書式と記入例、制度の説明資料をお渡しします。必要であれば、相談所から医療機関へ書面でご説明します。
Q. 要支援・自立の方でも紹介できますか?
できます。介護認定の有無は要件ではありません。判断されるのは、医師から見て医療上マッサージを必要とする状態かどうかです。
Q. 生活保護を受給されている方は?
医療扶助の対象として対応しています。手続きの流れが異なりますので、ご連絡ください。
Q. 施設入居中の方は?
ご入居先へお伺いできる場合があります。施設の種類と受け入れ方針によって変わりますので、個別にご確認ください。