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八尾市で訪問マッサージ・訪問鍼灸を探している方へ|病院のリハビリが終わったあとに

この記事の要点(TL;DR)

  • 八尾市は中心エリアです。事業所は隣接する東大阪市長堂にあります
  • いちばん多いご相談が「病院のリハビリが終わってしまった」という段階です。ここからが訪問の出番になります
  • 医療保険のリハビリには標準的算定日数という区切りがあります(脳血管疾患等は原則180日)。切れたあとに動きが落ちる方が少なくありません
  • 訪問マッサージ・訪問鍼灸は健康保険(療養費)で、介護保険の支給限度額を使いません。いまのサービスを崩さず追加できます
  • 自己負担は1回数百円程度〜、対応エリア内は出張費・交通費0円
  • 医師の同意書が必要ですが、手続きは相談所が代行サポートします

ご注意(必読)

  • 本記事はご本人・ご家族向けの情報提供を目的としています
  • 施術はすべて国家資格を持つ専門施術者が行います。ご自身での再現はお控えください
  • 保険の適用可否・自己負担割合は、加入されている保険者と主治医の判断によって異なります。効果には個人差があります

「リハビリが終わりました」と言われたあと、何が起きるのか

八尾市からのご相談で、いちばん多いのがこの段階です。

入院中は毎日リハビリがありました。退院してからも、しばらくは外来リハビリに通っていた。ところがある時期に「そろそろ終了です」と言われる。そこから数か月で、できていた動作がひとつずつ減っていく——という経過をたどります。

ご家族から見ると「何もしていないのに悪くなった」ように見えます。ですが実際には、原因はほぼ決まっています。動かす量が減った分だけ、関節が固まり、支える力が落ちているのです。

リハビリには制度上の区切りがある

医療保険のリハビリテーションには、標準的算定日数という期間が定められています。

区分標準的算定日数
脳血管疾患等リハビリテーション発症・手術等から180日
運動器リハビリテーション150日
廃用症候群リハビリテーション120日

失語症や高次脳機能障害、重度の頸髄損傷など、状態の改善が見込めると医師が判断した場合には、この日数を超えて続けられる仕組みもあります。ただ多くの方は、この区切りで外来リハビリが終わり、その後は介護保険のサービスへ移ります。

介護保険側でも、デイケアや訪問リハビリテーションを使えます。ただし支給限度額の枠を消費します。すでにデイサービスやヘルパーを入れている方は、「これ以上増やせない」という壁に当たります。

訪問マッサージ・訪問鍼灸は、その壁の外側にある

訪問マッサージ・訪問鍼灸は健康保険(療養費)の制度です。介護保険ではないので、支給限度額を消費しません。

サービス使う保険介護保険の支給限度額日数制限
訪問リハビリマッサージ・訪問鍼灸健康保険(療養費)使わない制度上の算定日数の区切りはなし
外来リハビリ(医療保険)医療保険—標準的算定日数あり
訪問リハビリテーション(介護保険)介護保険使う—
デイケア・デイサービス介護保険使う—

つまり、いま組んでいるプランをそのままにして、上乗せできます。ケアマネジャーの方にこの点をお伝えいただければ話が通りますし、相談所からご説明することもできます。

また、要介護認定を受けていない方でも利用できます。介護認定は健康保険の要件ではありません。

八尾市のどこまで来てもらえるのか?

八尾市は全域が中心エリアです。事業所が隣接する東大阪市長堂にあり、距離が近いためです。

エリア状況
八尾市中心エリアです。出張費・交通費は0円
東大阪市事業所の所在地。全域が中心エリアです
大阪市 東成区・城東区・鶴見区中心エリアです
柏原市・藤井寺市・松原市 など隣接市施術者の体制によってはご対応できる場合があります

ご自宅だけでなく、ご入居先の施設へお伺いできる場合もあります。施設の種類と受け入れ方針によって変わりますので、施設名をお聞かせください。

費用はいくらかかるのか?

項目内容
1回あたりの自己負担数百円程度〜が目安(負担割合1〜3割により異なります)
出張費・交通費0円(対応エリア内)
対応する保険各種健康保険/後期高齢者医療/生活保護(医療扶助)/各種医療証 など
初回のご相談・状態確認無料
必要な書類医師の同意書(手続きは相談所が代行サポート)

制度の詳しい説明は健康保険と医師の同意書のしくみにまとめています。

この時期に、まず手を入れるべきところ

リハビリが終わったあとに落ちてくるのは、筋力そのものより「支える土台」です。相談所がご紹介する施術者は、骨格 → 腹圧 → 体幹・骨盤底筋 → 歩行の順で組み立てます。

ステップ1:骨格ポジションの修正

背中が丸まり骨盤が後ろに倒れた姿勢のままでは、肩も股関節も本来の可動域を出せません。ベッド上・車椅子上で、受動的な徒手アプローチによって位置を整えます。ご本人の努力を必要としない工程なので、状態が重い方でも進められます。

ステップ2:腹圧が入るポジションを整える

腹圧とは、おなかの内側から体を支える力です。骨格が整って初めて働きます。肋骨と横隔膜の動きを出す手技を行います。呼吸が深くなることは、痰の出しやすさや疲れやすさにも直結します。

ステップ3:体幹と骨盤底筋を機能させる

PNF(固有受容性神経筋促通法)——1940年代に Herman Kabat 医師が開発した、軽い抵抗をかけて神経の通り道を使わせる手法——を用います。寝たきりの方でも、ベッド上から段階的に進められます。

ステップ4:歩行を安定させていく

土台が整った後、寝たきり → 座位 → 立位 → 歩行と段階を上げます。飛ばしません。

固まっている場所をほぐして終わりにはしません。ほぐした直後は緩んでも、緊張を出している指令や崩れた骨格が残っていれば翌日には戻ります。「マッサージの直後はいいけれど、次の日には元通り」というご経験がある方は、この形にあてはまることが多いです。

症状に応じてYNSA(山元式新頭針療法)——宮崎の山元敏勝医師が開発した、頭部への鍼によって全身の状態を整える手法——による訪問鍼灸も組み合わせます。

「もう時間が経ちすぎている」と思っている方へ

年数で線は引いていません。10年・20年が経過したケースでも変化が起こり得ます。相談所には事例があります。

固まったまま動かなくなった指が伸びるようにする、曲がったまま固まっていた肘の曲げ伸ばしができるようにする、麻痺側の足も踵をついて歩けるようにする——これらは「発症から半年以内でなければ無理」という性質のものではありません。いまの状態を確認させてください。

健康保険が使えるのは、どういう状態の方か?

病名ではなく、いまの体の状態で決まります。あん摩マッサージ指圧の対象は「筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とするもの」とされています。

  • 脳梗塞・脳出血の後遺症——片麻痺、手指や肘の拘縮、尖足で踵がつかない、むくみ
  • パーキンソン病・脊髄小脳変性症などの神経疾患——こわばり、ふらつき、動き出しの遅さ
  • 廃用症候群・寝たきり——臥床が続いて関節が固まった、座位が保てない
  • 腰椎圧迫骨折・大腿骨骨折の後——退院したが動作が戻らない、トイレや入浴がつらい
  • 関節リウマチ・変形性関節症——痛みで動かせず、可動域が狭くなっている

訪問(往療)は、歩行が困難であるなど、通って施術を受けることが難しい場合に認められる制度です。はり・きゅうについては、神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症の6疾病、およびこれらに類する慢性的な疼痛を主症とする疾患が対象です。

誰が訪問するのか?

正直にお伝えします。代表の鈴木自身はご訪問できません。既存のご利用者様への対応で予約が満杯のため、訪問リハビリマッサージの新規対応は停止しております。

その代わり、鈴木が主催する「訪問リハビリマッサージ施術勉強会」で技術を継承した業務委託施術者をご紹介いたします。同じ4ステッププロセスを学び、現場での実践指導を受けた施術者のみが、同等のアプローチでご訪問いたします。

よくあるご質問

Q. 病院のリハビリが終わっていなくても、併用できますか?

A. できます。保険の枠が別なので併用に制限はありません。目的が重ならないよう、内容を整理してお伝えします。主治医・リハビリ担当医にご相談のうえ進めてください。

Q. 訪問リハビリテーション(理学療法士)とはどう違いますか?

A. 実施者の資格と保険が違います。訪問リハビリテーションは理学療法士等が介護保険(または医療保険)で行い、支給限度額を消費します。訪問マッサージ・訪問鍼灸はあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師が健康保険の療養費で行い、限度額を消費しません。併用されている方も多くいらっしゃいます。

Q. 要介護認定を受けていませんが受けられますか?

A. 受けられます。健康保険の枠なので要介護認定は必要ありません。判断されるのは医師の同意と、通院が困難であるかどうかです。

Q. 週に何回まで受けられますか?

A. 状態と保険者の取り扱いによって変わります。ご相談時に現実的な回数をお伝えします。介護保険の限度額とは無関係です。

Q. 家族が記事を読んで自分でやっても大丈夫ですか?

A. 専門施術者の判断なしの自己流アプローチは状態を悪化させる恐れがあります。特に拘縮した関節を強く伸ばす操作は、痛み・防御反応・骨折のリスクがあります。必ず主治医・リハビリ担当医にご相談のうえ、対応できる専門施術者にご依頼ください。

Q. まずは相談だけでもいいですか?

A. かまいません。「この症状は対象になるのか」というご確認だけでも受け付けています。ご相談の時点で費用は発生しません。

ご相談ください

八尾市・東大阪市・大阪市(東成区・城東区・鶴見区)で、健康保険適用の訪問マッサージ・訪問鍼灸をお探しの方は、訪問リハビリマッサージ相談所までご相談ください。制度や書類の部分は相談所が引き受けますので、いま困っていることだけをお聞かせいただければ十分です。

近隣エリアについては東大阪市で訪問マッサージ・訪問鍼灸をお探しの方へ、大阪市で訪問マッサージ・訪問鍼灸を探している方へもあわせてご覧ください。対応エリアの全体は対応エリアにまとめています。

参考・出典

  • 厚生労働省 診療報酬点数表「疾患別リハビリテーション料」(標準的算定日数)
  • 厚生労働省 地方厚生局「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の支給について」(支給対象・同意書・往療料の取扱い)

監修・技術指導:鈴木 密正

鈴木 密正(鍼灸あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師)が、本記事のアプローチを開発・体系化しています。

PRI(Postural Restoration Institute)/DNS(Dynamic Neuromuscular Stabilization)/ファンクショナルトレーニング・PNF(固有受容性神経筋促通法)・YNSA(山元式新頭針療法)など、機能解剖学・神経筋療法・伝統医療の現代的アプローチを統合し、脳梗塞後の麻痺・廃用症候群・パーキンソン病等の運動機能改善において、骨格 → 腹圧 → 体幹・骨盤底筋 → 歩行の4ステッププロセスを開発・指導しています。

訪問リハビリマッサージ以外にも、東大阪市で治療院兼トレーニング・コンディショニングジムを運営しています(true-function.com)。

鈴木自身はご訪問できません

代表の鈴木は、既存のご利用者様への対応で予約が満杯のため、訪問リハビリマッサージの新規対応は停止しております。

「訪問リハビリマッサージ施術勉強会」で技術を継承した施術者がご訪問します

その代わり、鈴木が主催する「訪問リハビリマッサージ施術勉強会」で技術を継承した業務委託施術者をご紹介いたします。同じ4ステッププロセスを学び、現場での実践指導を受けた施術者のみが、同等のアプローチでご訪問いたします。

訪問リハビリマッサージ相談所/〒577-0056 大阪府東大阪市長堂1-8-28-1309/フリーダイヤル 0120-92-4976(9:00〜20:00・日曜・祝日定休)

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健康保険適用の訪問リハビリマッサージ・訪問鍼灸で、国家資格者がご自宅・ご入居先へお伺いします。 介護保険の支給限度額は使いません。デイサービスや訪問看護を限度額いっぱいまで使っている方でも、追加で受けられます。

  • 1回あたりの自己負担は数百円程度〜(負担割合により異なります)
  • 対応エリア内は出張費・交通費0円
  • 医師の同意書が必要ですが、手続きは相談所が代行サポートします
  • 初回のご相談・お身体の状態確認は無料です

「うちの地域は対応エリアに入っているか」の確認だけでもかまいません。

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相談所がお伺いできるのは大阪市・東大阪市・八尾市が中心です。 お住まいの地域で訪問マッサージ・訪問鍼灸を探すときは、次の2点を先に押さえておくと、話が早く進みます。

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