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リハビリを増やしたいのに「限度額がいっぱい」と言われたら|介護保険の枠の外にある選択肢

この記事の要点(TL;DR)

  • 「単位がいっぱいで増やせない」は、介護保険の支給限度額の仕組みから来る言葉です。ケアマネジャーの意地悪でも、ご家族の調べ不足でもありません
  • 健康保険適用の訪問リハビリマッサージ・訪問鍼灸は医療保険の制度なので、介護保険の限度額を1単位も消費しません
  • つまり、デイサービスもヘルパーも減らさずに、体に触れる専門家の手を週数回、上乗せできます。自己負担は1回数百円程度〜が目安です
  • 必要なのは医師の同意書です。手続きは相談所が代行サポートし、ケアマネジャーへの説明も相談所から行えます

ご注意(必読)

  • 本記事はご本人・ご家族・ケアマネジャーの方向けの情報提供を目的としています
  • 介護保険のケアプランの変更・調整は、担当のケアマネジャーにご相談ください
  • 健康保険適用の可否は医師の同意にもとづきます。個別の適用判断についてはお問い合わせください

「単位がいっぱいで増やせない」とは、どういう状態なのか?

介護保険には、要介護度ごとに1ヶ月に使えるサービス量の上限(支給限度額)が決まっています。デイサービス、デイケア、ヘルパー、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具のレンタル——これらは全部、この1つの枠の中でやりくりされています。

だから「リハビリを増やしたい」と伝えたとき、ケアマネジャーから返ってくるのはこういう言葉になります。「単位がいっぱいで、増やすならデイを1回減らすことになります」「ヘルパーさんを削りますか」。どれも生活に必要で、削れるものがない。ここで多くのご家族が、リハビリを増やすことを諦めます。

まずお伝えしたいのは、この行き止まりは誰のせいでもないということです。ケアマネジャーは決められた枠の中で最善を組んでいますし、ご家族の調べ方が足りなかったのでもありません。枠の中だけで解こうとすると解けない——それだけのことです。

介護保険の枠の「外」にある選択肢とは何か?

健康保険(医療保険)適用の訪問リハビリマッサージ・訪問鍼灸です。

これは介護保険のサービスではなく、医師の同意書にもとづいて健康保険(療養費)を使う制度です。制度の財布が違うので、介護保険の支給限度額を1単位も消費しません。デイサービスもヘルパーも訪問看護も今のまま、その上に週1〜3回の訪問施術を上乗せできます。

介護保険のサービス訪問リハビリマッサージ・訪問鍼灸
使う制度介護保険(要介護認定が前提)健康保険(医療保険)
月の上限要介護度ごとの支給限度額の中でやりくり介護保険の限度額を消費しない
必要な手続きケアプランへの位置づけ医師の同意書(取得は相談所が代行サポート)
対象要介護・要支援の認定を受けた方麻痺や拘縮などがあり、通院が困難な方(認定は不要)
自己負担の目安1〜3割(サービスにより異なる)1回あたり数百円程度〜

要介護認定を受けていない方でも、医師の同意と通院困難の条件を満たせば対象になります。制度の仕組み・同意書・費用の詳細は訪問鍼灸は健康保険で受けられるのか|同意書・費用・対象になる症状にまとめています。

「マッサージ」という名前で、誤解されていないか?

ここで多くの方が引っかかります。「増やしたいのはリハビリであって、揉んでほしいわけではない」——もっともな感覚です。

相談所がご紹介するのは、ただ揉むだけのマッサージではありません。鈴木が開発・体系化した骨格 → 腹圧 → 体幹・骨盤底筋 → 歩行の4ステップで、機能の改善を目的に設計する訪問リハビリマッサージです。骨格の位置を整え、おなかの内側から体を支える力(腹圧)が入る状態を作り、PNF(固有受容性神経筋促通法)——1940年代に Herman Kabat 医師が開発した、軽い抵抗をかけて神経の通り道を使わせる手法——で体幹と骨盤底筋を働かせ、歩行の安定へつなげます。

動かない時間が続いた体では、筋・神経・血管・内臓を包んで全身をつないでいる結合組織のネットワーク——近年のスポーツ医科学・解剖学でファシア(fascia)と呼ばれます——が層と層の間で滑らなくなっています。ここを解き、必要に応じてYNSA(山元式新頭針療法)——宮崎の山元敏勝医師が開発した、頭部への鍼によって全身の状態を整える手法——を組み合わせる。「気持ちよさ」ではなく「機能」を目的にした時間です。

実際には、どう組み合わせるのか?

考え方は1つです。「体に触れる専門家の手が、週に合計何回入っているか」を数えて、足りない分をこの枠外のサービスで埋めます。

たとえば、デイケア週2回はそのままに、間の曜日へ訪問施術を週2回入れて、体に手が入らない日を減らす。訪問リハビリテーション(理学療法士等の訪問サービス)が週1回入っているなら、相談所側は骨格・腹圧・体幹という土台と、組織の固さの解除を担って役割を分ける——制度上も内容も別のサービスなので、こうした併用をされている方が多くいらっしゃいます。

組み合わせの調整は、主治医とケアマネジャーへの共有が前提です。「介護保険の枠は使いません」という一点が伝わると、ケアマネジャー側も組み込みやすくなります。この説明は相談所から直接行うこともできますので、ご家族が制度の説明役を引き受ける必要はありません。

ケアマネジャーの方へ

担当のご利用者様で「リハビリ系の量を増やしたいが単位が足りない」というケースがありましたら、選択肢の1つとしてご検討ください。医療保険(療養費)の枠のため区分支給限度基準額に影響せず、ケアプランの単位調整は不要です。医師の同意書の取得手続きは当相談所が代行サポートし、施術内容・経過はご希望の形でご報告します。地域の対応状況は東大阪市の訪問マッサージ・訪問鍼灸もご覧ください。

よくあるご質問

Q. 家族が記事を読んで、自分でケアプランの調整を進めてもいいですか?

A. ケアプランの調整は担当のケアマネジャーの領域ですので、まず「介護保険の枠を使わない訪問リハビリマッサージを検討している」とお伝えください。制度の説明は相談所からケアマネジャーへ直接行えます。施術そのものについても、専門施術者の判断なしの自己流アプローチは状態を悪化させる恐れがあります。必ず主治医にご相談のうえ、対応できる専門施術者にご依頼ください。

Q. 本当に介護保険の限度額に影響しませんか?

A. 影響しません。健康保険(療養費)の制度であり、介護保険の支給限度額とは別の枠です。ケアマネジャーの方に確認いただいて構いません。相談所からもご説明できます。

Q. 訪問リハビリテーションとは何が違うのですか?

A. 訪問リハビリテーション(理学療法士等の訪問サービス)は主に介護保険の枠で提供され、当相談所の訪問リハビリマッサージは健康保険の枠で、制度上も内容も別のサービスです。内容面では、相談所側は骨格・腹圧・体幹という土台づくりと、組織の固さ(ファシア)の解除を担います。併用の組み方は主治医・ケアマネジャーと相談のうえ設計します。

Q. 同意書を主治医が書いてくれるか不安です。

A. 書いていただけない理由が「制度をご存じない」ことにある場合も多く、相談所から医療機関へ手続きのご案内をすることで進むケースがあります。段取りごとお任せください。

Q. 要介護認定を受けていなくても使えますか?

A. 使えます。健康保険の制度なので要介護認定は不要です。判断されるのは、医師の同意と、通院が困難かどうかです。

Q. 費用はどのくらい上乗せになりますか?

A. 1回あたりの自己負担は数百円程度〜が目安です。対応エリア(大阪市の東成区・城東区・鶴見区、東大阪市、八尾市)内であれば出張費・交通費はかかりません。生活保護(医療扶助)や各種医療証をお持ちの方も対象です。

ご相談ください

大阪市(東成区・城東区・鶴見区)・東大阪市・八尾市で、「リハビリを増やしたいのに枠がない」と行き止まりを感じているご家族・ケアマネジャーの方は、健康保険適用の訪問リハビリマッサージ相談所までご相談ください。足りていないのは、ご家族の努力ではなく手の数かもしれません。いまのサービスの組み合わせをお聞かせいただければ、削らずに上乗せする形をご提案します。

監修・技術指導:鈴木 密正

鈴木 密正(鍼灸あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師)が、本記事のアプローチを開発・体系化しています。

PRI(Postural Restoration Institute)/DNS(Dynamic Neuromuscular Stabilization)/ファンクショナルトレーニング・PNF(固有受容性神経筋促通法)・YNSA(山元式新頭針療法)など、機能解剖学・神経筋療法・伝統医療の現代的アプローチを統合し、脳梗塞後の麻痺・廃用症候群・パーキンソン病等の運動機能改善において、骨格 → 腹圧 → 体幹・骨盤底筋 → 歩行の4ステッププロセスを開発・指導しています。

訪問リハビリマッサージ以外にも、東大阪市で治療院兼トレーニング・コンディショニングジムを運営しています(true-function.com)。

鈴木自身はご訪問できません

代表の鈴木は、既存のご利用者様への対応で予約が満杯のため、訪問リハビリマッサージの新規対応は停止しております。

「訪問リハビリマッサージ施術勉強会」で技術を継承した施術者がご訪問します

その代わり、鈴木が主催する「訪問リハビリマッサージ施術勉強会」で技術を継承した業務委託施術者をご紹介いたします。同じ4ステッププロセスを学び、現場での実践指導を受けた施術者のみが、同等のアプローチでご訪問いたします。

訪問リハビリマッサージ相談所/〒577-0056 大阪府東大阪市長堂1-8-28-1309/フリーダイヤル 0120-92-4976(9:00〜20:00・日曜・祝日定休)

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  • 1回あたりの自己負担は数百円程度〜(負担割合により異なります)
  • 対応エリア内は出張費・交通費0円
  • 医師の同意書が必要ですが、手続きは相談所が代行サポートします
  • 初回のご相談・お身体の状態確認は無料です

「うちの地域は対応エリアに入っているか」の確認だけでもかまいません。

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